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任意売却のご相談

Voluntary Sale

任意売却のご相談

任意売却とは
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任意売却とは、住宅ローンなどの借入金が返済できなくなった場合に、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。任意売却は「任売」とも略されます。

任意売却の背景
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住宅ローンを滞納、延滞すると、債務者はローンを分割で返済する権利(期限の利益)を失います。すると、金融機関は残っている住宅ローンの全額を一括で返済することを要求してきます。もし、残債務を一括で返済できない場合、金融機関は担保となっている自宅を強制的に売却し、その売却代金から貸したお金を回収します。
この強制的に担保不動産を売却する方法が競売です。競売は、所有者の同意なしに裁判所が売却を認め、オークション形式で物件の購入者を決定します。しかし、競売には様々なデメリットがあるため、多くの方が「自宅を競売にしたくないが、何か方法はないか」とお問い合わせいただいています。

リノライフの役割
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株式会社リノライフは、任意売却の専門相談窓口でもあります。提携弁護士を主体とし、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士などが集まった任意売却の専門家集団です。リノライフは設立以来、任意売却による債務問題の解決に注力しており、豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、住宅ローン問題に対して最適な解決方法を無料でご提案しています。

ご相談方法
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072-240-3939へご連絡ください。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は、無料相談フォームにてお気軽にお悩みをご相談ください。ご相談内容は秘密厳守いたします。

任意売却のメリットとデメリット
  1. メリット①:プライバシーの保護
  2. 任意売却は通常の販売方法で行われるため、所有者の経済事情が周囲に知れ渡りません。競売の場合は裁判所やインターネットで公告されるため、友人知人や近隣の住民に知られる可能性が高いです。

  3. メリット②:市場価格での売却
  4. 任意売却は市場価格で売却できるため、競売に比べて高く売却できる可能性が高いです。また、価格に納得したうえで売却が進められます。競売の場合、任意売却に比べて安価で売却される可能性が高く、売却価格が確定するまで不安が残ります。

  5. メリット③:柔軟な契約条件
  6. 売却に関して契約日や明け渡し日などの条件を買主に希望できます。そのため、仕事やお子様の学校などに影響を与えずに売却を進めることができます。

  7. メリット④:引越し費用の控除
  8. 引越しに伴う費用の一部を売却代金の中から控除してもらえる可能性が高いため、金銭的負担が軽減されます。

  9. デメリット①:短期間での引越し
  10. 競売に比べて早く引越しをしなければならないことがデメリットです。平均して3ヶ月から6ヶ月ほど早く引越さなければならない場合があります。

任意売却の仕組み
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不動産を売却する際、抵当権が設定されている場合、売却時に債権者に借入金を全額返済して抵当権を解除してもらう必要があります。しかし、売却代金で全額返済できない、または不足分を自己資金で補えない場合でも、債権者の同意を得て抵当権を解除し、不動産を売却する方法が任意売却です。つまり、売却後に借入金が残ることを前提とした売却方法です。

任意売却の成功と失敗

任意売却を成功させるためには、所有者、債権者(金融機関)、そして売却を担当する不動産業者の協力が不可欠です。

  1. 成功の要因①:債権者の協力
  2. 金融機関が任意売却に同意し、抵当権を解除することが重要です。金融機関が非協力的だと、任意売却は困難になります。

  3. 成功の要因②:不動産業者の経験
  4. 任意売却の経験が豊富で、手続きに精通している不動産業者のサポートが必要です。不動産業者の経験不足は失敗の原因となります。

  5. 成功の要因③:債務者の協力
  6. 債務者が販売に協力的であることも重要です。非協力的な態度は、購入希望者との契約締結を妨げ、競売に至る可能性を高めます。

  7. 逆に、以下のような状況だと売却が上手くいかない事があります。

  1. 失敗の要因①:債権者の非協力
  2. 金融機関が抵当権の解除に同意しない場合、任意売却は実現しません。

  3. 失敗の要因②:不動産業者の経験不足
  4. 任意売却の経験が不足している不動産業者は、適切な対応ができず、売却が進まない可能性があります。

  5. 失敗の要因③:債務者の非協力
  6. 債務者が販売に協力しない場合、購入希望者が現れても契約締結に至らず、競売に進む可能性があります。

任意売却と競売の違い
  1. 任意売却
  2. 債務者の意思による売却:

    債務者の意思で売却を進めるため、明け渡し時期などを自分で決められます。

    市場価格での売却:

    市場価格に近い金額で売却できるため、競売に比べて高値で売却できる可能性が高いです。

    返済条件の柔軟性:

    売却後の返済方法や返済額についても希望が通りやすいです。

  3. 競売
  4. 裁判所による強制売却:

    債権者が裁判所に申し立て、裁判所が職権で強制的に売却します。債務者の意思は関係ありません。

    低価格での売却:

    室内の内覧ができず、不透明な要素が多いため、通常は任意売却よりも安価で売却されます。

    費用の増加:

    競売費用や遅延損害金が上乗せされ、借入金が膨らみます。

競売の回避方法
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競売は債務者にとってほとんどメリットがないため、返済が困難になった場合や今後返済が困難になりそうだと感じた場合には、早急に任意売却などの解決方法を検討することが重要です。返済が困難な状況に陥ったら、躊躇せずに任意売却の専門家に相談し、適切な解決策を見つけることが推奨されます。

任意売却と自己破産について
  1. 任意売却の残債務
  2. 任意売却後も、借入金が全額返済できずに「残債務」が残る可能性が高いです。特に、購入時の自己資金や返済期間が約25年以内の方は、残債務が残る可能性が高いです。任意売却後には債権者と話し合い、毎月の返済額を決定しますが、通常は月額1万円~5万円程度となります。
    例えば、残債務が500万円で月額1万円の返済では、返済期間が500カ月、つまり40年以上に及び、一生払い続けることになります。これでは債権者・債務者双方にとってメリットが少ないため、そのような場合には「自己破産」の申し立てを検討するべきです。

  3. 自己破産のメリットと誤解
  4. 自己破産の申し立てによって債務が免責されれば、借入がなくなり、金銭的にも精神的にも余裕が生まれ、生活が豊かになります。一般に誤解されがちですが、自己破産をしても給料を差し押さえられたり、勤務先に知られることはありません。生活の変化はほとんどなく、安心して手続きが進められます。

  5. 自己破産の審査と免責
  6. 自己破産を申し立てると裁判所で審査が行われます。ギャンブルや浪費による借入れについては免責が認められないことがあります。また、裁判所の判決による損害賠償金や税金などの公債権も自己破産では免責されません。やむを得ない事情で自己破産が認められた場合は、これらの特定の債務を除き、その他の債務はすべて帳消しとなります。
    自己破産後7年経過すれば再び自己破産が可能ですが、審査が厳しくなり免責が下りない可能性があります。基本的に自己破産後5年間は新たな借入ができなくなります。

  7. 住宅ローンの抵当権
  8. 抵当権とは、金融機関が貸し付ける際に、借主が提供する不動産を担保として確保する権利です。抵当権には「抵当権」と「根抵当権」があります。抵当権は特定の借入金額に対する担保権であり、根抵当権はその範囲内で返済と借入を繰り返せる権利です。返済を怠ると、金融機関は担保権を実行し、競売を申し立てて債権を回収します。

  9. 任意売却後の残債務の返済
  10. 任意売却で残った「残債務」は、無担保債権として扱われます。債権者と返済額を取り決める際には、債務者の経済事情を説明し、比較的債務者の希望額が了承されることが多いです。
    また、住宅金融支援機構などの公的金融機関以外の債権者は、残債務を債権回収会社へ転売することがあります。転売価格は残債務額の50分の1から200分の1と言われており、債権譲渡された債権回収会社と交渉することで、少ない金額で返済が完了する場合があります。
    任意売却や自己破産などの債務整理は、状況に応じて最適な方法を選び、早めに専門家に相談することが重要です。

任意売却が不成立になる原因

任意売却が不成立となり、結果的に競売に移行してしまうことはよくあります。その主な原因は以下の通りです:

  1. 債務者(所有者)の非協力
  2. 内覧への非協力:

    買主が物件を見に来る際に非協力的である場合、購入意欲が削がれます。

  3. 室内の清掃不十分
  4. 室内が汚れていると、買主に好印象を与えられず、契約に至りません。

  5. 債権者の売却可能金額の想定間違い
  6. 査定の不一致:

    債権者が物件を高く査定しすぎる場合、実際の市場価格より10~30%も高くなり、売れ残ります。仲介業者は現地を細かく調査しますが、債権者は近隣の事例を基に机上で査定するため、このようなズレが生じます。

  7. 仲介する不動産会社の経験と知識の欠乏
  8. 任意売却の経験不足

    不動産会社が任意売却に対する知識や経験が不足していると、適切な売却活動や債権者との交渉ができず、売却に至らないことがあります。

  9. 価格設定の問題
  10. 債務額全額と仲介手数料を上乗せした金額で販売しているため、市場価格より割高になり、売れ残ります。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の交渉について

住宅金融支援機構(以下、機構)は現在、金融機関に対する保証業務を主としていますが、任意売却に積極的に取り組んでいます。6カ月の滞納をしていなくても、専用の「任意売却申出書」を提出すれば任意売却が可能です。提出先は、滞納前ならば借り入れをした銀行の窓口、滞納中ならば機構の債権回収を担当する債権回収会社です。
機構の物件を任意売却する場合、以下の点に注意が必要です。

  1. 買主の制限
  2. 担当する債権回収会社によっては、買主は一般エンドユーザーに限られることがあります。

    引越し費用の控除:

    引越し費用は上限30万円以内で認められることが多いですが、特定の条件(フラット35の借り入れや早期滞納など)の場合は、引越し費用が控除されないことがあります。

  3. 任意売却が可能な滞納期間と状況
  4. 基本的に、住宅金融支援機構を除く金融機関では、6カ月間の滞納や自己破産などの任意整理によって期限の利益を喪失することで任意売却が開始できます。ただし、任意売却を一切認めず競売での回収しか受け付けない金融機関も一部存在するため、事前に金融機関に問い合わせることが重要です。
    販売活動を開始して3~6カ月経過しても売却に至らない場合、債権者は並行して競売を申し立てます。競売中でも開札日前日まで任意売却は可能ですが、実際には開札日の約一カ月前までに買主が決まっていないと、住宅ローンの申し込みや審査、抵当権抹消のための書類準備が間に合いません。
    特に、抵当権者が複数いる場合、後順位債権者が非協力的であると、時間が迫っていても手続きを進めるのが難しくなります。抵当権者が1社だけの場合は、協力してもらえる可能性が高いです。

マンションの滞納している管理費は任意売却で清算できるか?

マンションの管理費には、以下のような費用があります。

・管理費

・修繕積立金

・駐車場使用料

・駐輪場使用料

正式には、任意売却でこれらの費用を清算しなければならない決まりはありません。しかし、特に管理費と修繕積立金については、滞納があるまま売却すると、管理組合は次の購入者にその滞納金を請求できると認められています。したがって、実際に売却を実現するには、債務者がこれらを清算して引き渡す必要があります。任意売却の場合、これらの費用は諸経費として控除し、決済時に支払いを完了させることが慣例です。
競売の場合は、債務者が支払いをすることは少ないため、ほとんどのケースで落札者が負担し、後日落札者が債務者に請求することがあります。駐車場や駐輪場の使用料については、次の購入者に請求する権利はありません。

連帯保証人がいても任意売却できるか?
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連帯保証人がいても任意売却は可能です。ただし、保証人の協力と信頼関係が重要です。滞納が発生した時点で、債権者から保証人に対して返済の督促が行われているため、保証人はすでに債務者の経済状況を理解しています。任意売却を進めるためには、債務者が保証人に対して謝罪し、すべてを説明して協力を求めることが大切です。
債権者が任意売却を認めた場合、保証人は売却完了後に債権者と残債務の返済について話し合うことになります。保証人は債務者と同等の立場ですが、実際には比較的寛大な対応をする債権者が多いです。保証人に対し、資産を売り払っての返済を要求したり、保証人の不動産に抵当権を設定するなどの強引な回収は少ないです。

連帯債務者と連帯保証人の違い
  1. 連帯債務者
  2. 1物件を複数人で購入する場合の債務者。
    例えば、ご主人と奥様が収入を合算してマイホームを購入し、所有権を分け合う場合。
    債務者としてローン全額に対して保証し、返済義務が発生します。
    住宅ローン控除の適用を受けられます。

  3. 連帯保証人
  4. 債務者個人に対して保証します。
    債務者が返済を滞納しない限り、返済義務は生じません。
    住宅ローン控除の適用は受けられません。
    債務者が滞納した場合、債権者からの要請で返済義務が生じます。

結婚後・離婚後の任意売却について
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マイホームの購入は、結婚が決まった時や結婚後10年以内に行われることが多いです。しかし、長い夫婦生活の中で、勤務先の倒産やリストラ、減給、病気などで返済計画が崩れ、夫婦仲が冷え切って離婚に至ることもあります。
特に、奥様が連帯債務者や連帯保証人になっている場合、離婚後もその責任がついて回り、再婚時に新しいご主人や親戚に迷惑が及ぶ可能性があります。離婚前に任意売却を行い、金銭問題を解決して心配を無くしたうえで、新しい生活を始めることが望ましいです。

任意売却の利点
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住宅ローンの返済が難しくなった場合、早めに任意売却を検討することで、競売を避けることができます。
競売に比べて市場価格での売却が期待でき、残債務も交渉の余地があります。

結婚後の返済計画の見直し
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結婚後の生活設計を見直し、将来のリスクに備えることが重要です。
離婚時には、任意売却やその他の債務整理方法を検討し、円満な再出発を目指すことが大切です。
任意売却や自己破産などの債務整理は、状況に応じて最適な方法を選び、早めに専門家に相談することが重要です。

裁判所からの競売開始決定通知とは
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借入金の返済を滞納し、返済の意思を示さなかったり不誠実な対応を続けると、債権者は裁判所に競売の申し立てを行います。裁判所がその申し立てに問題がないと認めた場合、競売が開始されることになります。この際、裁判所から「競売開始決定通知書」(以下、通知書)が特別送達で送られてきます。

特別送達とは
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特別送達は公的機関が文書を送る際に使われる郵便物であり、受取拒否はできません。長期不在の場合は、ポストなどに投函されるだけで配達完了となります。この方法は、支払督促や少額訴訟の呼び出しでも使われます。特別送達が届いた場合は必ず開封して内容を確認する必要があります。
また、通知書が届いた後には、物件の調査のために裁判所の執行官と不動産鑑定士が訪問する旨の文書が裁判所から送られてきます。これらの文書も非常に重要ですので、必ず開封して確認してください。

任意売却にかかる費用の内訳について

任意売却を行う際には、通常の売買取引と同様の諸経費がかかります。費用の内訳は以下の通りです。

・仲介手数料: 売却金額の3%+6万円及び消費税

・抵当権設定登記の解除費用: 一般的には抵当権1本につき12,000円前後

これらが最低限の債務者の負担となります。また、場合によっては以下の費用が必要になります。

・測量費用

・付帯設備の修理費

・残置物の撤去や処分費

しかし、実際には債務者がこれらの費用を自己負担で準備できる可能性が非常に低いため、任意売却の場合は筆頭債権者に必要な諸経費を配分表を用いて説明し、同意を得た上で売却代金の中から諸経費を控除して支払います。
競売が並行して申し立てられてしまった場合、競売申し立て費用(約60万円~)や遅延損害金が残債務に上乗せされてしまいます。

滞納開始から任意売却の流れについて

滞納開始: 滞納が始まってから約6カ月(6回)経過すると、分割返済の権利を失います。これを「期限の利益の喪失」と言います。

  1. 一括返済要求
  2. 期限の利益を失うと、金融機関は債務者や連帯保証人に一括返済を要求し、同時に任意売却の手続きを奨励します。

  3. 保証会社の介入
  4. 保証会社が保証している場合、保証会社が残債務を金融機関に返済し、債権は保証会社に移転します。これを「求償債権の取得」と言い、その後は保証会社に返済することになります。

  5. 任意売却の意思表示
  6. 債務者が任意売却の意思を示すと、競売申し立ては停止され、不動産業者と協力して任意売却を進めます。

  7. 価格査定と販売開始
  8. 不動産業者と債権者はそれぞれ独自に価格査定を行い、販売価格を決定し、買主を募ります。

  9. 売却と残債務の返済方法決定
  10. 買主が決定した後、売却後の残債務の返済方法について債権者と話し合います。返済額は生活に影響を及ぼさない程度となることが多く、月額1万円~5万円が一般的です。

  11. 自己破産の選択肢
  12. 月額の返済が全く不可能な場合は、自己破産の申し立てを行い、免責を受ける解決方法もあります。

任意売却や自己破産などの債務整理は、専門家のサポートを受けながら早めに対応することが重要です。

親族間売買と相続関係について

親族間売買(親子間売買)とは、親が所有する不動産を子供が買い取る取引形態です。親がローンの返済が困難になった場合に、どうしても不動産を手放したくない時に利用されます。

  1. メリット①:返済負担の軽減
  2. 新たにローンを組むことで返済期間が延長され、月額の返済額が低くなるため、返済の負担が軽減されます。

  3. メリット②:高齢者の身体的負担を回避
  4. 高齢の親が同居している場合、引越しによる身体的負担を避けることができます。

  5. デメリット①:新たなマイホーム購入の制約
  6. 親のためにローンを組むと、そのローンが完済するまで、自らが所有する目的で新たにマイホームを購入することができません。

  7. デメリット②:融資の制約
  8. 一般の金融機関は親族間売買に対する融資を認めないため、専門の金融機関で一旦購入し、その後に借り換えを行う必要があります。

引越し費用と当面の生活費について

引越しに必要な費用

  1. 転居先を借りる費用
  2. 敷金:1~2か月分

    前家賃:1か月分

    仲介手数料:1か月分

    保証料:1か月分

    合計:家賃の4~5か月分

    例:月額6万円の部屋を借りる場合、24万円~30万円が必要

  3. 転居先への移動費用
  4. 夫婦と子供2人の4名家族の場合、約15万円~20万円が必要

合計:引越しには40万円~50万円が必要

引越し費用の不足分
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債権者によって最大30万円の引越し費用が控除されても、10万円~20万円が不足します。この不足分は自己資金で準備する必要があります。また、転居後の生活費も考慮して、最低でも50万円以上を蓄えておくことが望ましいです。

裁判所からの封書は絶対に読むこと
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返済を滞納する人やマイホームを失いたい人はいませんが、さまざまな事情で支払えなくなっている人がいます。そんな状況で、督促状を送っても開封しないことが多いです。しかし、裁判所からの封書は重要です。開封しないと取り返しのつかない状況に陥る可能性があります。裁判所からの封書は絶対に開封し、内容を確認することが重要です。

親族間売買の詳細と考慮すべきポイント
  1. 親族間売買の手続き①:融資の確保
  2. 一般の金融機関では融資を受けられないため、親族間売買を専門とする金融機関を利用します。
    一旦購入した後、適切なタイミングで借り換えを行うスキームが一般的です。

  3. 親族間売買の手続き②:売買契約の締結
  4. 親子間でも通常の不動産売買契約と同様に契約書を作成し、双方の権利と義務を明確にします。

  5. 親族間売買の手続き③:名義変更と登記
  6. 不動産の名義を子供に変更し、法務局で登記を行います。

  7. 注意点①:贈与税の課税リスク
  8. 親族間売買では、適正な時価で取引を行わないと贈与税が課されるリスクがあります。適正な時価で取引を行うことが重要です。

  9. 注意点②:税務署のチェック
  10. 親族間の不動産取引は税務署のチェックが入ることが多いため、適正な手続きを踏む必要があります。

相続関係との関連
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親族間売買は相続対策としても利用されることがありますが、相続税の課税対象となることも考慮しなければなりません。不動産の評価額や相続税の計算方法については、専門家のアドバイスを受けることが重要です。